石綿救済法改正案/給付対象を拡大
申請期限の延長などで合意/自公民3党
![]() ▲石綿救済法改正案の一本化で合意した与野党協議(左端が公明党の江田氏)=29日 衆院第2議員会館 |
石綿(アスベスト)健康被害救済法で医療費などの給付対象から外れている被害者・遺族を救済するための同法改正案をめぐって、自民、公明の与党両党と民主党は29日、衆院第2議員会館で与野党協議を開き、法案を一本化することで合意した。 すでに国会に提出している与党案と民主党案を取り下げ、一本化した同法改正案を衆院環境委員会に委員長提案で提出する。協議には公明党から江田康幸衆院議員が出席した。 |
| 合意案は、現行法では認定申請日からだった医療費・療養手当の支給対象期間を「療養を開始した日」からに拡大し、遡及の年限を申請日から3年までと規定。また、現行法施行前に死亡した患者の遺族に支給する特別遺族弔慰金(300万円)と同額を受け取れるよう、差額を調整給付する。 現行法で救済給付の対象外となっている、死亡後に石綿に起因する死亡と判明した場合については、死後5年以内に遺族が申請すれば特別遺族弔慰金などを受給できるようにする。 また、現行法施行前に死亡した患者の遺族が特別遺族弔慰金と特別遺族給付金を申請できる期限を来年(2009年)3月27日から2012年3月27日までに延長するとともに、労災の請求時効(5年)を迎えた場合の特別遺族給付金の支給時効も延長する。 さらに、石綿を使用していた事業所の調査結果の公表や、制度の周知などの必要な情報の提供も条文に盛り込むこととした。 |
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